ビルメンには当直勤務・夜勤勤務が付き物です。
夕方に出社して翌朝までを「夜勤」とするタイプもあれば、朝または昼頃に出社して翌朝までを「当直」「宿直」と扱う勤務体形など様々です。
さて、この仮眠時間
「寝てるのだから休憩時間=無給扱いで当然」
と思われがちなのですが、必ずしもそうとは限りません。
そもそも労基法における休憩時間とは「労働から離れる事が保証された時間」と定義されています。
使用者、即ち会社側の指揮監督下にある時間は休憩時間とは呼べません。
ビルメンの仮眠時間はこの点が非常に判断の分かれるところです。
なお実際に仮眠時間が「勤務」か「休憩」かの判断は判例でも個々の事例により判断されているものであり、必ずしも勤務時間扱いになるとは限らない点にご注意ください。
最高裁は今のところ「労働から解放されていない仮眠時間は労働時間であり休憩とは認められない」という判例です。
例えば
「寝ててもいいけど電話を枕元に置いておくように。何かあったら呼び出すから必ず対応しろ。作業着は脱ぐな」
この状態で「仕事から離れている」とは到底言えないのではないでしょうか。
これが
「寝てる間に電話することがあるけど、可能なら対応して。出れなかったら仕方がない」
これなら、まだ労働者側の自発的な意思に左右されますね。
ただ当然、労働から解放されている時間に電話を掛けて、それに出るか出ないかを人事査定に響かせるというなら、問題です。
「自発的にやっていること」を評価の対象に出来るわけがないのですから。
但し、判例は対応する頻度にも左右されるようです。
例えばビソー工業事件では、やはり仮眠時間の給料について争われましたが、1人あたり1年に1件対応するかどうかという頻度でしか仮眠中の呼び出しが発生しておらず、これは「労働時間とは言えない」という裁判所の判断がなされました。
また天災(特に地震など予測不能なもの)への対応も、使用者側にその責任が無いことから特殊な事例として扱われるようです。
なので、仮眠時間が勤務時間にあたるかどうかを争うのであれば、実際に仮眠中に起こされた事例(時間・対応内容)を記録しておくなどの準備が必要かと思います。
但し「仮眠時間は給料が出なくて当然」と根拠も無く決め付けているような会社は、ろくなもんじゃないのでお断りしましょう。
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