交代制勤務のビルメンに必ずあるのが「ミーティング」。
現場によっては朝礼・夕礼などと呼んでるかもしれませんが、交代勤務においては引継の際に全員が集まることが基本だと思います。
さて、このミーティングの時間、皆様お給料貰ってますか?
例えば夜勤の終了時刻が朝8時、日勤の勤務開始が朝8時、ミーティングは8時から10分間・・・というパターン多いのではないでしょうか。
これは時間外手当を出さない限り、立派な「サービス残業」に当たります。
最高裁判所は以下の通り判決を出しています。
平成12年 三菱重工業長崎造船所事件
労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)三二条の労働時間(以下「労働基準法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。
そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。
長くてややこしいので、要点だけ整理すると
- 労基法は労働時間=客観的に見て労働者が使用者(企業側)の指揮命令下に置かれてる時間と定義している
- 労働契約や協定などで「労働時間」の定義を勝手に変更することは許されない
- 事業所内で行う仕事の準備に必要な時間等は、使用者の指揮命令下に置かれているので、これは労働時間に該当する
なので勤務時間外に仕事の準備の為に何か行うのは労働者の合意を取っていても無給にすることは許されず、会社は給料を払わないといけません、ということです。
ミーティングが「自主的に出席」で出ても出なくても自由だというなら労働時間に該当しない可能性もありますが、そんなことは無いでしょう。
ミーティングの出席は基本的に「義務」のはずです。
義務ならば、それは会社側が労働者に「命じている」と解釈されます。
なのでミーティングの時間は誰でも給料を貰う権利があるのです。
- ミーティングの時間相当を時間外勤務として扱う
- ミーティングが勤務時間内に収まるシフトに変更する
どちらかを求めることが出来ます。
ちなみにたかが10分、されど10分。
時給1200円、年間で夜勤明けが60回と大雑把に考えても1ヶ月で1000円、年間で1万2000円の計算です。
1000円あれば美味いラーメン屋でトッピング豪華にして1回食えますよ。
(夜勤明けのラーメン本当美味い・・・)
それでなくても時間に無頓着な企業は、どこか労務管理が適当な部分が多いです。
貰うべきものはしっかり貰いましょう。
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